TikTokで10歳男児「投げ銭」460万円課金 取り消し求め運営会社提訴へ
2025/10/3 08:00動画投稿アプリのTikTok(ティックトック)で当時10歳の小学生男児が行った課金行為は無効だとして、男児側がアプリの運営会社のバイトダンス(東京)と課金プラットフォームを運営するアイチューンズ(東京)などを相手取り、約280万円の返還を求めて近く京都地裁に提訴することが分かった。男児は家族のクレジットカードを無断で繰り返し使用していた。民法は未成年者が保護者の同意なく契約した場合は取り消せると規定しており、男児側は返金が可能と主張している。
保護者が気づかぬうちに、子供がクレジットカードなどを利用してトラブルになるケースは各地で多発。専門家は保護者だけでなく事業者も対策が急務としている。訴状によると、男児は昨年6月末~8月末、2人の兄のスマートフォンを使い、ティックトック上での配信者に金銭を贈る「投げ銭」に使うコイン代などとして計約460万円を課金した。スマホは家族のクレジットカードとひもづけられていたという。
昨年9月、クレジットカードの高額請求に保護者側が気づき、事態が発覚。消費生活センターに相談したところ、約90万円がプラットフォーム側から返金された。バイトダンス側は応じなかったという。男児は一連の課金が現金と連動していることを認識していなかったといい、一度の課金で10万円近い高額な利用もあった。また男児の家庭では、普段からテストの成績次第で「ご褒美」として課金を認めることがあったという。
民法5条は親の同意のない未成年者契約の取り消し権を定める一方、未成年者が意図的に年齢を偽ったとみなされれば難しい場合もある。
これについて保護者側の代理人弁護士は、「(事業者側は)年齢確認が不十分であり、より厳格に確認を行う義務があった」などと主張している。(小野田銀河) TikTokで10歳男児「投げ銭」460万円課金 取り消し求め運営会社提訴へ動画投稿アプリのTikTok(ティックトック)で当時10歳の小学生男児が行った課金行為は無効だとして、男児側がアプリの運営会社のバイトダンス(東京)と課金プラ…www.sankei.com
2025年08月29日 10時15分
動画投稿アプリ「TikTok」で配信者への「投げ銭」として10歳(当時)の男児が行った多額の課金は取り消すべきだとして、男児側がTikTok運営会社のバイトダンスとアップル社に返金を求めて京都地裁に提訴していたと京都新聞が報じました。
京都新聞によると、男児は2024年6~8月、兄2人のスマートフォンを使ってTikTokの投げ銭用「コイン」を大量購入。他のゲームアプリなどを含めた総課金額は約460万円に上り、そのうち370万円がTikTokでの課金だったそうです。
両親が消費生活センターに相談してアップル社に嘆願書を提出した結果、約90万円が返金されましたが、バイトダンス社からは返答がなかったとされています。
スマホが普及してからアプリなどへの高額課金のトラブルはあとを絶ちません。未成年者による高額課金について、親の同意のない場合どこまで取り消せるのでしょうか。
このような場合、法的には民法の「未成年者契約の取消権」の問題として検討されます。民法第5条により、未成年者が親の同意を得ずに行った法律行為は、原則として取り消すことができます。
契約が取り消された場合、その契約は初めから無効であったものとみなされ、事業者はコインに課金した額の返還義務を負います。
一方、未成年者側も受け取ったサービス等を返還する義務を負いますが、その範囲は「現存利益」に限定されます。つまり、投げ銭で購入したコインを既に使用してしまった場合でも、それによって現在も利益を得ている範囲でのみ返還すればよいとされています。具体的には残っているコインが削除されることになります。
●「詐術」による取消権制限の成否が争点
ただし、未成年者が成年であると相手方を信じさせるために「詐術」を用いた場合、取り消しが認められない可能性があります(民法第21条)。詐術とは、単に年齢を黙っているだけでなく、相手方の誤信を誘発または強めるような積極的な言動を指します。
今回のケースでも10歳男児が兄2人のスマホを利用して大量の投げ銭用コインを購入していることから、それが詐術にあたり、取り消しが認められないのではないか、という点が争点となるでしょう。
一般的に、アプリ上の投げ銭などの課金決済において、事業者が年齢確認画面や「親権者の同意が必要」との警告を表示したにもかかわらず、未成年者が虚偽の生年月日を入力して成年者であるかのように装った場合、詐術に該当する可能性があります。
しかし、単に「成年ですか」という問いに「はい」とクリックするだけの場合や、形式的な年齢確認にとどまる場合は、詐術とは認められにくいとされています。
未成年者による取引が予想される場合、事業者には一定の年齢確認システムを構築することが期待され、特に高額課金が可能なサービスにおいては、より厳格な年齢確認や保護者の同意確認システムが求められる可能性があります。
今回のケースでも、投げ銭用コインを購入する際の年齢確認や保護者の同意確認が不十分だと判断されれば、取り消しが認められる可能性があるといえるでしょう。
ゲェジの親はゲェジ
あーあ
あれもドコモとかが法外な通信料を請求できる仕組みだった
子供は詐欺の被害に合いやすい
昔からあったよな
パケ死を経験して無闇にネットに繋がなくなる
身内だけど不正利用ではあるよね
これ
企業からすると真っ先にこれを疑うね
その場限りだが自分の方に顔向けてくれればいいってだけだしな…
用が済んだら返金しろってのはありそう
ファンなら推しに迷惑かけるだけだし無いでしょ
それワイやw
子供がやったことにすれば全部チャラになる
親の感覚が全く理解できない😅
富豪か?
雑な餌やりした結果
デビットカードにしとけ



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